引越し秩序委員会

知っておきましょう!引越約款

標準引越運送約款   標準貨物自動車利用運送(引越)約款

標準引越運送約款とは
引越業者のサービスの多様化、
電子機器(パソコン等)の増加、
また、引越しに関するトラブルの多発に伴い、
既存であった約款では対応しきれなくなったことを受け、
引越の運送契約に関わる基本ルールとして、
利用者保護の観点で、国土交通省が2001年6月11日から
改正を実施した契約時の運送約款です。
改正後の約款では
@見積書に荷物の受取時間、利用者と事業者それぞれの作業内容を明記する。
A事業者は引越しの2日前までに見積もりの内容を確認する。
B手付金の授受の禁止。
Cパソコン等の電子機器を、運送上注意すべき「壊れやすいもの」に追加する。
などが新たに含まれました。
先ほど、お客様保護の観点と書きましたが、
事業者に対しても、
@利用者の都合で延期した場合、「延期手数料」
を請求することができる。
A直前に突然解約された場合は、手配したトラックの
車両代等を請求することができる。
などが記載されています。
業者と利用者の認識の違いから起こりうるトラブルを
回避するため、改正後の約款では事業者に約款の提示を
義務付けています。
また、貨物自動車運送事業法において事業者は
運送約款を定めることが規定されています。
(国土交通省が定める標準引越運送約款に準拠する場合は
無届でよい。)
利用者側として、円滑な引越作業を行う為にも、
見積書などの裏に書いてある約款には、
しっかり目を通しておく必要があるかと思います。





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