| 標準引越運送約款とは 引越業者のサービスの多様化、 電子機器(パソコン等)の増加、 また、引越しに関するトラブルの多発に伴い、 既存であった約款では対応しきれなくなったことを受け、 引越の運送契約に関わる基本ルールとして、 利用者保護の観点で、国土交通省が2001年6月11日から 改正を実施した契約時の運送約款です。 |
| 改正後の約款では @見積書に荷物の受取時間、利用者と事業者それぞれの作業内容を明記する。 A事業者は引越しの2日前までに見積もりの内容を確認する。 B手付金の授受の禁止。 Cパソコン等の電子機器を、運送上注意すべき「壊れやすいもの」に追加する。 などが新たに含まれました。 |
| 先ほど、お客様保護の観点と書きましたが、 事業者に対しても、 @利用者の都合で延期した場合、「延期手数料」 を請求することができる。 A直前に突然解約された場合は、手配したトラックの 車両代等を請求することができる。 などが記載されています。 |
| 業者と利用者の認識の違いから起こりうるトラブルを 回避するため、改正後の約款では事業者に約款の提示を 義務付けています。 また、貨物自動車運送事業法において事業者は 運送約款を定めることが規定されています。 (国土交通省が定める標準引越運送約款に準拠する場合は 無届でよい。) |
| 利用者側として、円滑な引越作業を行う為にも、 見積書などの裏に書いてある約款には、 しっかり目を通しておく必要があるかと思います。 |
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